先日の米連邦保安局によるBitcoin (BTC) の清算が、トランプ大統領が署名した、没収されたデジタル資産の取り扱いを定める大統領令と矛盾する可能性があるとして、裁判記録を受けて注目を集めている。
何が起きたのか
Samourai Wallet事件に関連する裁判所の提出書類によると、米司法省の指示の下で行動した米連邦保安局は、2025年11月3日にCoinbase Primeを通じて約57.55 BTCを売却した。
売却時点で600万ドル超と評価されていたこのビットコインは、Samourai Wallet開発者らが関与する資産清算合意の一環として没収されたものだった。
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の記録によれば、被告のKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、約637万ドル相当のビットコインを米連邦保安局に移転することに同意していた。
この合意は、同局が選択した暗号資産取引所を通じて直ちに資産を清算し、手数料控除後の収益を米ドルに転換することを認めていた。
しかし、今回の売却のタイミングと方法は、今年初めにトランプが署名した大統領令14233と相反しているように見えるため、疑問を投げかけている。
同大統領令は、刑事・民事の没収を通じて得られたビットコインについて、公開市場で売却するのではなく、連邦政府が保有し米国戦略ビットコイン備蓄に割り当てるよう指示している。
Samourai関連ビットコインが売却されたという事実は、少なくともこの案件に関しては、連邦保安局が新たな大統領令ではなく、従来の没収および清算の慣行に従って行動したことを示唆している。
なぜ重要なのか
アナリストは、この大統領令はビットコインを戦略的な連邦資産として位置づけ、市場に影響を与えたり、長期的な備蓄政策を損なったりしかねない裁量的な売却を制限する意図があったと指摘している。
この一件は、Samourai Wallet事件における緊張の火種としては初めてではない。
報道によれば、ニューヨーク南部地区の検察当局の行動は、特にワシントンが地政学的・金融的な要因の高まりを受けてデジタル資産への姿勢を再調整する中で、より広範な連邦レベルの指針と食い違う場面があったという。
米連邦保安局も司法省も、11月3日の取引が大統領令14233に準拠していたのか、あるいは何らかの例外が適用されたのかについて、公にはコメントしていない。
取引を仲介したCoinbase Primeも、この件に関してコメントしていない。
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