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超党派の下院法案、200ドル未満のステーブルコイン決済を キャピタルゲイン課税対象から除外

超党派の下院法案、200ドル未満のステーブルコイン決済を キャピタルゲイン課税対象から除外

下院歳入委員会のメンバーは土曜日、小口ステーブルコイン取引をキャピタルゲイン課税から除外し、暗号資産ステーカーに5年間の税金繰延オプションを提供する超党派の枠組みを公表した。

共和党のマックス・ミラー議員(オハイオ州)と民主党のスティーブン・ホースフォード議員(ネバダ州)は、暗号資産の税務上の扱いに関する業界の長年の不満に対応する協議用草案として、Digital Asset PARITY法案を発表した

この提案は、連邦税制を所管する歳入委員会メンバーによる、暗号資産に特化した初めての税制枠組みとなる。

両議員は、デジタル資産の課税を伝統的な証券ルールと整合させる必要性を強調した。

何が起きたのか

この枠組みは、「規制されたドル連動型」ステーブルコインを用いた200ドル未満の取引をキャピタルゲイン課税から除外するものだ。

この免税措置は、2025年12月31日以降に開始する課税年度から適用される。

議員らは、この規定を決済用ステーブルコインに限定し、他の暗号資産や取引活動は対象外とした。

草案では、オプションとして5年間の繰延を設けることで、ステーキングおよびマイニング報酬の課税方法に対処している。

納税者はステーキング報酬への課税を繰り延べる選択ができ、5年経過後の公正市場価値に基づいて課税義務が発生する。

報酬は、その後キャピタルゲインではなく通常所得として課税される。

このアプローチは、報酬が売却されるまで課税を繰り延べるとするシンシア・ルミス上院議員の提案とは異なる。

また、この枠組みは暗号資産にもウォッシュセールルールを適用し、投資家が損失を計上した直後に資産を買い戻すことを防ぐ。

さらに、要件を満たすトレーダーには、未実現損益を毎年報告するための時価評価会計の利用も認めている。

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なぜ重要なのか

現在のIRSガイダンスでは、ステーキング報酬は受領時点で所得として課税され、批評家が「幻の所得」と呼ぶ、売却前の時点で課税が生じている。

ミラー議員は、税法が「現代の金融テクノロジーに追いついていない」とし、立法による明確化が必要だと述べた。

この超党派の協力は、デジタル資産規制全般を巡る党派対立があるにもかかわらず、暗号資産税制改革が前進する可能性を示している。

ホースフォード議員の事務所は、委員会の協働により「重要なルールを整備する」ことが目標だと説明した。

この協議用草案は、譲渡時までの完全な繰延と即時課税の中間に位置する行政上の妥協案を提示している。

業界団体は長年、現金のように利用される日常的なステーブルコイン支払いについて、キャピタルゲインの追跡を不要にするよう求めてきた。

この枠組みは、立法文言と政策目標が混在した予備的な文書であり、まだ正式な法案として提出されてはいない。

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