オハイオ州選出のマックス・ミラー下院議員とネバダ州選出のスティーブン・ホースフォード下院議員は、特定のステーブルコイン取引に対する免税措置を設けつつ、暗号資産の税務処理を従来の証券と整合させるための予備的な法案を起草した。この正式提出前の提案は、議員らがトランプ政権下でのデジタル資産に対する、より明確な税制の枠組みを整備しようとしている中で浮上したものである。
何が起きたのか:立法草案はセーフハーバーを提案
この立法草案は、価値が0.99ドルから1.01ドルの間に維持されている規制対象ステーブルコインを用いた取引について、キャピタルゲイン課税を免除する内容となっている。
免除は200ドル未満の取引にのみ適用されるが、両議員の側近によれば、最終的な条文ではセーフハーバーの対象となるトークンの範囲が修正される可能性がある。
この提案はまた、ブロックチェーン取引の検証を伴うステーキングによって得られる報酬に対してもセーフハーバーを設けている。
ミラー議員は、「米国の税法は、現代の金融テクノロジーの進化に追いついていない」と述べ、この超党派の取り組みを、デジタル資産課税に明確性、公平性、そして常識をもたらす手段だと説明した。
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なぜ重要か:業界標準をめぐる論争
この提案は、ステーキング報酬やマイニング報酬をどのように課税すべきかをめぐる継続的な論争の解消を目指すものだ。バイデン政権下で内国歳入庁(IRS)が示したガイダンスでは、ステーキング報酬は受領時点で課税されるとされており、共和党議員らは、これは資産の価値が実現する前に課税していると主張している。
民主党側は、これらの報酬は報酬所得として分類されるべきであり、受領時に課税されるべきだという立場を維持している。
ミラー=ホースフォード草案は、納税者がステーキングなどの報酬に対する課税を最大5年間繰り延べることを認め、その後、公正市場価値に基づく所得として課税することで妥協点を探っている。
再出馬しない意向を表明したシンシア・ルミス上院議員は以前、こうした報酬は売却されるまで非課税とする法案を提出しており、業界の意向により近い内容となっていた。
現在の草案ではさらに、cryptocurrencies を、米国拠点の仲介業者を通じて証券取引を行う外国人投資家に対するキャピタルゲイン免税の対象に含めることを提案している。また、トレーダーが年末時点の公正市場価値に基づいて未実現損益を認識できるよう、時価評価会計(マーク・トゥ・マーケット)の適用も認める内容となっている。
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