仮想通貨取引所ビットゲット、ニュージーランドで金融サービス登録 送金・為替・カストディを網羅

仮想通貨取引所ビットゲット、ニュージーランドで金融サービス登録 送金・為替・カストディを網羅

**ビットゲット(Bitget)**がニュージーランドで金融サービス事業者として登録を完了し、単なる取引プラットフォームを超えた商品・サービス展開に向けて、コンプライアンス基盤を広げている。

ニュージーランドでの登録内容

同社はニュージーランドの「金融サービス事業者登録簿(Financial Service Providers Register)」に掲載された。

登録の対象となる業務は、外国為替取引(外貨両替)、国内および国際送金、顧客資産のカストディ(預かり・保管)に加え、ポートフォリオ運用や資金管理サービスなど幅広い。さらに、顧客のために実行する金融商品取引および外国為替取引も含まれている。

併せてビットゲットは、ニュージーランドの「保険・金融サービスオンブズマン制度(Insurance and Financial Services Ombudsman)」にも加盟した。同制度は、参加する金融サービス事業者を対象に、利用者との紛争を独立した立場で処理する機関であり、要件を満たす顧客は苦情申し立ての手段として利用できる。

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コンプライアンス拡大の狙い

「金融プラットフォームには、より多様な資産クラスとサービスを支えられるコンプライアンス体制が不可欠だ」と、ビットゲットの最高経営責任者(CEO)である**グレイシー・チェン(Gracy Chen)**氏は述べる。今回の登録によって、デジタル資産と既存の金融市場をつなぐ同社の国際的な枠組みに、新たなレイヤーが加わると指摘した。

同社は今回の動きを、トークン化された実物資産(トークン化RWA)など、新商品群への取り組みとも結び付けている。法令順守体制を前提に、仮想通貨エコシステムと伝統的な金融商品との橋渡しを進める構想だ。

ビットゲットはこれまで、オーストラリア、エルサルバドルおよび欧州連合(EU)域内の複数国で、段階的に登録・承認を積み上げてきた。一方で、各国での認可状況にはばらつきもある。

同社は今週、シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore=MAS)からの認可を一切得ていないことを認めており、同局の「投資家警戒リスト(investor alert list)」に掲載されている状態だ。

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