ギリシャ政府がまとめた税制改正の草案によると、暗号資産(仮想通貨)の譲渡益に対する税率は、6月に政府関係者が示していた15%ではなく10%とし、さらに年間500ユーロまでは非課税とする方針だ。
主なポイント
- 暗号資産の譲渡益に一律10%課税、年間500ユーロまでは非課税
- 暗号資産同士の交換(クリプト・トゥ・クリプト)は非課税
- ステーキングやレンディングなどのリターンは「利子」とみなし同じく10%課税
- 6月に示された15%案から税率を引き下げ、法案は11月に国会提出予定
ギリシャの暗号資産課税案の概要
国民経済・財務省は、民間債務と金融市場に関する包括的な法案パッケージの一部として、暗号資産課税を盛り込んだ草案を水曜夜に公表し、パブリックコメントを開始した。公表文によれば、意見募集は10月22日午前10時に締め切られ、その後、法案を議会に送付し、11月第1週の採決を目指す。
個人投資家については、暗号資産の譲渡に伴う利益に対し10%の税率を適用する。課税対象となる「譲渡益」は、原則として取得価額と譲渡価額の差額で算定し、複数回に分けて取得した場合は平均取得単価を用いる。年間の譲渡益が500ユーロ(約560ドル)までであれば非課税とし、1つの暗号資産から別の暗号資産への交換取引は、課税対象となる譲渡益を発生させないと明記した。
ステーキング、レンディング、流動性供給(LP)などから得られるリターンについては、「利子所得」として10%の税率で課税する。一方で、暗号資産売却には国内のデジタル取引手数料は課さないとしている。また、相続・贈与による暗号資産の評価方法、従業員・取引先・株主等に付与される暗号資産の取り扱いについても、別途ルールを定める。
法案にはさらに、法律公布後12カ月間の「特例ウィンドウ」が設けられ、一定の条件を満たす納税者は、過去の暗号資産の譲渡益を罰金・延滞利息なしで申告できる仕組みも盛り込まれている。
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EU内で比較的低水準の税率
10%の税率は、欧州連合(EU)域内の暗号資産課税としては低水準に位置付けられる見通しだ。ドイツ、フランス、イタリアでは25%超の税率が導入済み、もしくは検討されているとされる。分析によれば、欧州各国の税率は概ね8〜30%のレンジに分布しており、現時点でEUとして統一的な制度は存在しない。
ギリシャ当局は、この新税制による歳入規模をまだ試算公表していない。同国の個人投資家の多くは国外拠点の取引プラットフォームを利用しており、国内市場規模の把握が難しいことが背景にある。
一方で、EUでは暗号資産サービス事業者に対し顧客・取引データの把握と報告を義務付けるDAC8ルールが1月1日に施行されており、各国税務当局は2027年からこれらの情報を相互交換することになる。ギリシャ財務省は、新たな暗号資産課税ルールにより「法的な空白を埋める」とともに、「納税者に予見可能性と法的安定性を提供する」と説明している。ただし法案は、議会審議の過程で修正される可能性も残る。
6月に示された先行案との違い
6月時点では、政府高官2人が、財務省が暗号資産の譲渡益に15%の税率を設定し、同じく年間500ユーロまでを非課税とする案を準備していると述べていた。
当時、ある高官は、現行の税法には暗号資産に関する包括的なフレームワークが存在せず、「暗号資産を税制の正式な体系に組み込むこと」が狙いだと説明していた。このアウトラインでは、個人による暗号資産マイニングは課税対象外とする一方、法人として登録された企業によるマイニングは対象に含める方向性が示されていた。今回公表された法案では税率が10%に引き下げられたものの、その理由について財務省は説明していない。

