SEC 議長の ポール・アトキンス 氏は、同委員会がこれまでのデジタル資産に対する「執行優先」のアプローチを改め、商品先物取引委員会(Commodity Futures Trading Commission/CFTC) と共同で策定した、より明確な規制ガイダンスへと切り替えると述べた。この方針転換は、暗号資産のイノベーションを米国の枠内にとどめるうえで不可欠だと説明している。
共同ガイダンスの詳細
CNBC のインタビューでアトキンス氏は、これまで同委員会が具体的なルールメイキングではなく、執行措置に依存してきたことが不確実性を生み、事業者を他国へ押し出す要因になったと said。
「そのコストが最も明白な形で現れたのが、暗号資産の扱いでしょう」と述べ、過去のメッセージは実質的に「我々に合わせろ——さもなくば」というものだったと付け加えた。
今週公表された共同ガイダンスは、連邦証券法がデジタルトークンにどのように適用されるのかを明確にすることを目的としている。新たな解釈のもとでは、暗号資産は有価証券として扱うべきではないとされる。
SECは、もはや証券とは見なさない4つのカテゴリを示した。デジタル・コモディティ、デジタル・ツール、NFT(非代替性トークン)などのデジタル・コレクティブル、そしてステーブルコインである。一方で、トークン化証券については引き続き有価証券として分類される。
両機関は、この立場はステーブルコインに関する GENIUS Act を含む最近の立法提案と整合的だと述べている。
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なぜ重要なのか
アトキンス氏は、初期段階の暗号起業家が、完全な規制順守を行わずに一定の範囲で資金調達または事業運営できるようにする「目的適合型のスタートアップ免除」を導入する計画を明らかにした。また、暗号資産向けセーフハーバー案を、数週間以内にパブリックコメントに付す予定であることも述べた。
この提案には、証券法の適用を一時的に緩和し、企業が新たなビジネスモデルを試せるようにする「イノベーション免除」が盛り込まれる見通しだ。アトキンス氏は、これまでの曖昧さが一部企業に米国での事業展開を断念させ、事業継続企業のコンプライアンスも複雑にしてきたと強調した。
今回の新たなガイダンスは、規制環境に明確さをもたらすための是正措置だと同氏は示唆している。
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