**米証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)**は火曜日、共同解釈を公表し、大半の暗号資産は連邦法上の有価証券に該当しないと宣言した。これにより、5つのカテゴリーから成るトークン分類法が確立され、10年以上にわたり法的グレーゾーンの中で活動してきた業界に、待望の規制上の明確性がもたらされた。
暗号資産に関する共同ガイダンスを公表
SECが「暗号資産の取り扱いを明確化するための大きな一歩」と位置づけるこの解釈は、デジタル・コモディティ、デジタル・コレクティブル、デジタル・ツール、ステーブルコイン、デジタル証券という区分を含む分類フレームワークを作り上げるものだ。CFTCは、自らの管轄下に入る暗号資産については商品取引法(Commodity Exchange Act)を適用すると確認した。
SEC委員長の**ポール・アトキンス(Paul Atkins)**は、このガイダンスは「前政権が認めることを拒んできた事実――すなわち、大半の暗号資産それ自体は有価証券ではないという事実――を認識したものだ」と述べた。また、10年以上にわたる不確実性を経て、この解釈により市場参加者は「連邦証券法の下で、委員会が暗号資産をどのように扱うかについて明確な理解を得られる」と付け加えた。
CFTC委員長の**マイケル・ゼリグ(Michael Selig)**も同様の見解を示し、米国のビルダーや起業家たちは「暗号資産が連邦証券法および商品法の下でどのような地位にあるのかについての明確なガイダンスを待ち望んできた」と述べた。両委員長は、この解釈を、議会が超党派の市場構造法案の策定を進める間、市場参加者にとっての「橋渡し」と位置づけた。
このガイダンスは、長らく規制上の定義が欠けていたエアドロップ、マイニング、ステーキング、アセットラッピングといった典型的な暗号関連活動にも言及している。暗号投資家の**ライアン・ショーン・アダムス(Ryan Sean Adams)**は、これを「自分が暗号業界にいる間に見てきた中で、正当性に向けた最大の一歩だ」と評した。
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暗号資産の自由に向けた一歩
この解釈は、ほとんどのトークン発行や取引を潜在的な証券法違反として扱ってきた前政権の「エンフォースメント主導」のアプローチからの、鮮明な転換を意味する。その姿勢は業界全体に広範な不確実性を生み、多くのプロジェクトを海外流出へと追いやっていた。
資産カテゴリー間に明確な線引きを行うことで、SECとCFTCは、包括的な立法化に先立ち、開発者、取引所、投資家にとって実務的に機能する規制フレームワークを提供しようとしている。両機関は、議会がこれらの区分を成文法に落とし込むための超党派市場構造法案の策定を積極的に進めていることを認めている。
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