SEC 議長のポール・アトキンス氏は火曜日、4つの暗号資産カテゴリー ― デジタル・コモディティ、デジタル・コレクティブル、デジタル・ツール、そして GENIUS 法案 に基づく決済ステーブルコイン ― が連邦法上の証券には当たらないことを定めるトークン分類法を、委員会が実施したと発表した。
同時に公開された 68 ページにわたる SEC-CFTC 共同の解釈指針(公開資料)は、現在取引されている暗号資産の大半は証券ではなく、SEC の管轄に残るのはトークン化された従来型金融商品だけだと述べている。
ワシントン D.C. で開かれた DC ブロックチェーン・サミットで、アトキンス氏は「我々はもはや『証券とあらゆるものの委員会』ではない」と語った。
指針はまた、投資契約には明確な終わりがあることも示した。投資契約の一部として販売されたトークンは、発行体が本質的な経営上の義務をすべて履行するか、放棄するか、恒久的に停止した後も、証券であり続けるわけではない。
分類法が対象とするもの
新たな解釈のもとで、SEC は「デジタル証券」だけを、連邦証券法の対象となるものとして扱う。これは、株式や社債などの従来型の証券をブロックチェーン上で表現したものを指す。
免除される 4 つのカテゴリーには、分散型ネットワーク・トークン、NFT などのコレクティブル、アクセス認証としてのツール、そして GENIUS 法案に準拠したステーブルコインが含まれる。
トークンは、投資契約の一部として提供される場合には一時的に証券法の適用対象となり得るが、その地位は、発行体の明示された義務が履行された時点で終了する。
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提案される3つのセーフハーバー
アトキンス氏は、今後提案する予定の「暗号資産規則」(Regulation Crypto Assets)における 3 つの資本形成メカニズムの概要を示した。
1つ目の「スタートアップ免除」は、500 万ドルまでの資金調達を行うプロジェクトに対し、4 年間の登録免除を与えるものだ。
2つ目の「ファンドレイジング免除」は、12 か月ごとに最大 7,500 万ドルまでの資金調達を認め、その際には委員会への開示書類の提出を義務付ける。
3つ目の「投資契約セーフハーバー」は、トークンがいつ連邦証券法の対象外となるかについて、ルールベースの基準を定めるものだ。アトキンス氏は、委員会が数週間以内にこの提案規則を一般からのコメント募集のために公表する見通しだと述べた。
限界と背景
火曜日に出された指針は、拘束力のある規則ではなく解釈上のリリースに過ぎないため、将来の委員会指導部によって改訂される可能性がある。
アトキンス氏は、恒久的で安定した規制を確保できるのは包括的な市場構造法を制定する議会だけだと、明示的に認めた。
同氏は、今回の規則案は、超党派で審議中の CLARITY 法案を代替するのではなく、それを補完するよう設計されていると述べた。この枠組みの源流は、2020年2月に初めて提示されたヘスター・ピアース委員の「トークン・セーフハーバー」提案に直接さかのぼる。





