SECのヘスター・パース委員が暗号資産ビルダーに「中に入ってきて」と呼びかける理由

SECのヘスター・パース委員が暗号資産ビルダーに「中に入ってきて」と呼びかける理由

SEC委員のヘスター・パース氏は、トークン化された金融商品を開発している資産運用会社に対し、連邦規制当局に直接相談するよう積極的に呼びかけている。

最近のテレビ番組への出演の中で、彼女はstated、 規制当局はブロックチェーンベースの証券が、どのように安全に伝統的な市場構造に統合できるかを慎重に検証したいと述べた。

同庁は、その主たる行政機能は、実験的な金融商品の本源的な経済価値を評価することではなく、法律上の要件への適合性を審査することにあるとの立場を維持している。

この監督アプローチは、新たに登場するデジタル資産にも、現在正式な運用承認を求めている高レバレッジ型ETFにも、同様に適用される。

「オープンドア」型規制戦略の分析

パース氏は、新たな上場投資商品構造を模索する金融機関に対し、市場インフラが着実に成熟していく中で、委員会と積極的にengageするよう明確に呼びかけた。

彼女は、規制当局が主に期待しているのは、資産のスポンサーが複雑な商品の仕組みと、それに伴う構造的リスクを、潜在的な個人投資家に対して透明性高く開示することだと強調した。

委員は、分散型台帳技術に対する機関投資家の姿勢が急速に変化する中で、さまざまなトークン化の取り組みについて、民間企業がSECに相談してくるケースが増えていると指摘した。

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レバレッジ型ETFへの監視

デジタル資産以外にも、証券委員会は、日々の市場リターンを積極的に増幅させるために多大なレバレッジを利用する、複雑なETFを現在精査している。

パース氏は、連邦機関は、これら特定のレバレッジ型ファンドが一般の個人投資家にとって長期投資として適切かどうかをdetermineする立場にはないと明らかにした。

その代わり、連邦規制当局は、商品スポンサーが提案するファンド構造が、既存の国内証券法の枠組みに無理なく適合することを、数学的に実証できるかどうかを厳格に分析する。

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ターゲットを絞ったイノベーション適用除外の検討

SEC内部のスタッフは現在、特定のトークン化証券について、限定的な二次取引を体系的に可能にする、狭義のイノベーション適用除外案を作成している。

この具体的な規制提案は、既存の連邦証券法から広範で包括的な免除を与えるのではなく、既存の法的枠組みの下で、業界がターゲットを絞った実験をpermitできるようにするものだ。

業界関係者が、トークン化は決済スピードを根本的に向上させると主張する一方で、規制当局は、市場構造に広範な変更を認める前に、厳格なオペレーション面の開示を引き続き求めている。

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